庄原市議会 2020-06-09 06月09日-01号
貸し室として使用料を徴収いたしますのは、地域交流室1会議室と地域交流室2多目的スペースの2室でございまして、一般使用の場合は無料とし、営利・宣伝等での使用の場合は、施設使用料及び冷暖房使用料を表に記載のとおりとしております。
貸し室として使用料を徴収いたしますのは、地域交流室1会議室と地域交流室2多目的スペースの2室でございまして、一般使用の場合は無料とし、営利・宣伝等での使用の場合は、施設使用料及び冷暖房使用料を表に記載のとおりとしております。
また(2)としまして、改築に伴い廃止しました研修室等を削除し、新たに健康増進室を設け、一般使用の場合は無料、営利宣伝等での使用については、1団体1時間当たり1,000円とし、冷暖房費を別途3,000円と定めるものでございます。附則としまして、この条例は、平成30年5月1日から施行することとしております。議案第20号の説明は以上でございます。失礼しました。
アマチュアスポーツ、または一般使用につきまして、市民は無料、市民以外は200円とするものでございます。なお、使用料の額は、類似の施設を参考に同様といたしております。附則として、施行期日を平成26年4月1日としております。議案第28号の説明は以上でございます。ご審議のうえ、ご議決を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 ○竹内光義議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。横路政之議員。
それから、その際施設使用の受け付けでございますけれども、営利事業者ばっかりが今度入ってきても非常に他の利用者の方にも支障が出ますので、一般使用は3カ月前から受け付けさせていただきます。ですけれども、営利目的の場合については2カ月前からの受け付けにしたいと考えております。
それから、その際施設使用の受け付けでございますけれども、営利事業者ばっかりが今度入ってきても非常に他の利用者の方にも支障が出ますので、一般使用は3カ月前から受け付けさせていただきます。ですけれども、営利目的の場合については2カ月前からの受け付けにしたいと考えております。
福永では特に老健施設,保育所,グラウンドは一般使用という意見が出ておりますが,一番多かったのは保育所であったようでございます。 また,地元の意見として,どこまで行政から取り入れてもらえるのか,それからいつごろまでにまとめればいいのか,この要望を,そういうふうなご意見も出ているようでございます。
年間を通じて活動する登録団体であっても、一般使用と同じ使用料となっています。現在は激変緩和として2分の1の額ですが、延長されていた激変緩和期間が平成26年3月末で終わればさらに負担が重くなり、活動の後退につながりかねません。受益者負担と言われますが、公民館は憲法、教育基本法、社会教育法に規定された社会教育施設であり、市民の学習権、教育権を保障すべき場所です。公民館は貸し館ではありません。
一般使用は無料で、営利宣伝等での使用についてのみ使用料をいただく現行の取り扱いに変更はございませんが、保健活動に特化した各部屋の名称について、研修室等の一般的な名称に変更するとともに、新たに設置する創作室及び談話室を追加するものでございます。附則といたしまして、第1項では、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。
次に、別表第2、庄原市観光交流施設の使用料でございますが、1の項、庄原市まちなか体験交流施設の表にまちなか広場を加え、一般使用は無料、営利・宣伝等での使用は1,000円、区分は単位を1回当たりとしております。次に、別表第3、休館日、開館時間でございます。次ページをごらんください。
16ページ、6の項を7の項とし、15ページ、1の項から5の項までを1項ずつ繰り下げ、同表に1の項、庄原市まちなか交流施設を加え、展示室、1、2、3とも一般使用は無料、営利宣伝等利用での使用は1,000円、区分は単位を1時間当たりといたしております。16ページをごらんください。備考の2項は、市民の定義でございますが、法人の次に、もしくは団体とするを加えております。
それともう一つは、昨年12月に条例、使用料の改定があって、減免団体、登録団体でも一般使用料と同じ額を支払わなければならなくなり、今は移行期間で半額ということになっているんですが、期間はそれに合わせて同じように再来年度の4月からこの額を全額払うということでよろしいでしょうか、伺います。
また使用料について定めました別表第2、3の項に庄原市上谷コミュニティセンターを追加するとともに、施設区分として新たに屋外運動場の項を設け、一般使用については無料。営利、宣伝等につきましては、類似施設と同様の1,000円とするものでございます。この条例の施行期日を平成21年4月とすること、加えて経過措置を附則について定めております。
ことし4月から実施された公の施設使用料の改定により、これまで無料だった減免団体の使用料が原則有料化され、一般使用と同額の使用料負担になりました。学校施設の使用料も無料か少額だったものが何倍にもなったところがあります。2年間は激変緩和措置で2分の1負担ではありますが、既に負担増が運営に影を落としている団体もあります。部費を値上げしたけれど、いつまでやっていけるかと不安の声も聞かれます。
この施設の使用料につきましては、庄原市行政経営改革大綱に基づき平成19年11月に全施設について使用料の見直しが行われ、設定区分が一般使用と営利宣伝等の別に統一されたところでございますが、里山総領特産品加工施設につきましては、4時間までごとに3,150円であったものを地域活動団体が使用することを想定し、使用者の利便性を考慮して1時間当たり各施設500円に改定し、利用率の向上をめざしたところでございます
かつて医師にしか使用が認められていなかったAEDの一般使用が平成16年7月に解禁をされ、万一の事態に備え学校や駅などの公共施設に設置されるようになっています。広島県が本年1月に実施をした学校における自動対外式除細動器の設置状況調査では、本年1月25日現在の県内の状況は、小学校では568校中171校へ設置されており、設置率は30.1%となっております。
今委員長報告にもありましたが、この一部を改正する条例なんですが、大きく二つの特徴がありまして、一つは減価償却を厳密にされて、使用料そのものの見直しということと、もう一つ大きいのは、今まで減免団体として無料だった団体が使用する場合の使用料を無料でなくて同じように、一般使用と同じように徴収するということです。
(1)につきましては、現行の入場料金を入園料とし、一般使用を200円から300円に、小学生から18歳以下の使用料を100円から150円に改定し、収益の向上を図っていきたいと考えております。(2)の施設の使用料につきましては、現行のクロスカントリーコースから多目的広場までの一般目的での使用。
本来,市民の文化・スポーツ活動は負担なしで保障されることが,憲法に定める健康で文化的な生活の精神を生かすものであり,改定後の使用料引き上げは,今でも一般使用が少ない中,市民負担を重くするものであり,認めることはできない。さらに,地方分権の名のもとに,本来県が担うべき責任からの後退が次々あらわれており,その一つであることも指摘をし反対。
現在,市民球場の一般使用には,毎日5から6倍の申し込みが殺到していると聞きます。その多くが草野球チームだといいます。もし,ヤード跡地に野球もできるようなスポーツ広場をつくれば,スポーツ愛好家からも喜ばれるのではないでしょうか。